退院しましたでご紹介したとおり、家族が1週間入院しました。
その経験を元に体験した入院に関するお金の知識②をご紹介します。
今回は差額ベッド代についてです。正式名称は「特別療養環境室」といいます。
以下のことが留意点としてあげられます。
・高額療養費制度は差額ベッド代の対象にならない
・差額ベット代が必要なケース
①同意書にサインをした時 ②患者自らが希望した場合
・差額ベッド代を支払わなくてよいとき
病院側が患者側に差額ベッド代の料金を求めていけない場合は以下の3つのケースがあります。
①患者側から同意書による同意の確認を行っていない場合
病院側が説明・料金を明示した文書に患者側が署名しなければ差額ベッド代の支払いは生じません。
②患者さん本人の「治癒上の必要により差額ベッド代に入院した場合
救急患者さんなど「治癒上必要である」と医師の判断で特別療養環境室(特別室)に入院させた場合には患者さんに差額ベッド代を請求してはいけないことになっています。
③病院管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択でないとき
新型コロナ等の感染症で院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院さえたと認められる者
・差額ベッド代の平均額
※料金について厚生労働省の中央社会保険医療協議会(平成30年11月)のデータを参考にしているのでご了承ください
一人部屋7,837円 二人部屋3,119円 三人部屋2,798円 四人部屋2,440円
・差額ベッド代の要件
①病室の病床数(ベッド数)は4床以下である
②病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上である
③病床ごとのプライバシーを確保するための設備を備えている
④少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備がある
・まとめ
私の今回の場合は差額ベッド代にかかる病室に入院していないので発生しておりませんが、差額ベッド代でトラブル・悩んだ方がいらっしゃると思います。
差額ベッド代を患者側が支払わなくてよいケースを知って病院側と交渉する必要があるでしょう。
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